| 運営事務所概要 |
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望月健一経営労務事務所
・行政書士
・社会保険労務士
静岡県庁から徒歩5分
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〒420-0032
静岡市葵区両替町1-4-5
河村第一ビル4F
TEL:054-255-8501
事務所HP:望月健一経営労務事務所
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ひるみ人事サポート
・社会保険労務士
〒411-0045
三島市萩141-1
サンシェスタ三島萩509号
TEL:055-955-5015
事務所HP:ひるみ人事サポート
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受給資格者創業支援助成金(受給できる額)
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1.助成対象となる費用 |
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助成対象となる費用は、次の<1>から<3>までに掲げる費用(人件費を除きます)
及び当該法人等の設立の日から起算して3ヵ月の期間内に支払の発生原因が
生じた<4>から<7>までに掲げる費用(人件費を除きます。)であり、かつ、
支払に係る契約の日(法人等設立事前届の提出日後の日に限ります)から
第1回目の支給申請時までの間に支払が完了したものです。
<1> 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の
相談費用等
<2> 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に
必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
<3> <1>及び<2>に掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
<4> 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識
又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
<5> 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための
講習又は相談に要した費用
<6> 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・
採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
<7> <4>から<6>までに掲げるもののほか、法人等の運営に要した費用
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2.支給額 |
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支給額は1の費用の合計額の3分の1に相当する額
(その額が200万円を超えるときは200万円)です。
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