| 運営事務所概要 |
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望月健一経営労務事務所
・行政書士
・社会保険労務士
静岡県庁から徒歩5分
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〒420-0032
静岡市葵区両替町1-4-5
河村第一ビル4F
TEL:054-255-8501
事務所HP:望月健一経営労務事務所
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ひるみ人事サポート
・社会保険労務士
〒411-0045
三島市萩141-1
サンシェスタ三島萩509号
TEL:055-955-5015
事務所HP:ひるみ人事サポート
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中小企業定年引上げ等奨励金
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この助成金は高齢者を多く使用する企業向けです。
比較的高齢者を雇う警備会社や駐車場の管理会社を立ち上げたり、
高年齢者等共同就業機会創出助成金が使えなくてもこれなら該当すると思われる、
中高齢者の起業向けの助成金です。
以下、高齢・障害者雇用支援機構の原文を紹介します。
(めんどくさかったら、とばしてください。)
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2・・・・・一定数の高年齢者を雇用する法人等(法人でない社団、財団、個人事業を含みます)
を設立した事業主も対象となります。
一定数の高年齢者を雇用するとは、次の(1)又は(2)のいずれにも該当する場合です。
(1)中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、
当該事業主に雇用される60歳以上の常用被保険者の数が3人以上であり、
かつ、当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める割合が4分の1以上であること。
(2)中小企業定年引上げ等奨励金の支給申請日の前日において、
当該事業主に雇用される常用被保険者全体に占める55歳以上の常用被保険者の割合が
2分の1以上であること。
主な支給要件
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.65歳以上への定年の引上げ、
3.希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、
4.定年の定めの廃止
1〜4 いずれかを実施
支給額
1.60歳以上65歳未満の定年を定めている事業主【表1】
| 企業規模 |
支給金額(万円) |
| (1)65歳以上70歳未満までの定年の引上げ |
(2)70以上までの定年の引上げまたは定年の定めの廃止 |
(3)希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入 |
(4)65歳以上70歳未満までの定年の引上げと希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入を併せて実施 |
| 1〜9人 |
40 |
80 |
40(20) |
60 |
| 10〜99人 |
60 |
120 |
60(30) |
90 |
| 100〜300人 |
80 |
160 |
80(40) |
120 |
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さて、具体的に解説しますと、
1.法人等を設立した事業主
2.雇用保険に加入
3.雇用保険の被保険者が12人以上いること
4.その中で3人以上が60歳以上の常用被保険者であること
5.さらに12人中、6人以上が55歳以上の常用被保険者であること
6.就業規則を定めて、以下いずれかを実施
・65歳以上への定年の引上げ
・希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
・定年の定めの廃止
そうすると、それぞれの定年の定め方によって60万円から120万円の助成金が
支給されます。
ネックは12人以上という人数でしょう。
しかし正社員でなくても良いのです。
週20時間以上のパートタイム労働者を12人雇用して雇用保険に加入し、
そのうちの6人以上が55歳以上、さらにその6人中3人が60歳以上となれば
要件に該当となります。
創業系の助成金は経費と賃金に関して助成するため、添付書類が多く
申請の負担が大きいですが、この助成金はそういう面倒なものは要求されません。
そのかわり就業規則だけは作らないといけませんが・・・。
金額も60万円から120万円が一発支給ですから、
要件が合えば、中小企業基盤人材助成金をたいへんな思いをして申請するより
よっぽどよいかもしれません。
55歳以上65歳未満をハローワーク経由で探して、
ついでにトライアル雇用奨励金を申請して1人12万円をもらいながら、
条件を整えて申請する、こんな「賢い」こともできます。
また、「役員になっている人が60歳以上だけど・・・。」なんてケース。
兼務役員として雇用保険の被保険者となればOK、カウントされます。
代表取締役は絶対だめですけど。
また、出資者がその人と社長だけですと厳しい場合もありますが、
これはハローワークの判断です。
12人以上という人数が厳しい、この助成金の泣き所はそれですが、
いつまでの雇入れでないとダメとか、非常識な量の提出物だとか、
あれだせこれだせとか、実地調査だとかそういう面倒なものがなくて、
しかも1回で全部支給されるので、これに該当しそうなら絶対オススメです。
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