| 会社にすると、消費税の納税を2期分免除される |
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資本金が1000万円未満の会社を設立すると、設立1期目と2期目については消費税の
納税義務のない免税事業者になることができます。
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| 会社にすると、赤字を出しても7年間利益と相殺できる |
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青色申告を行っている個人事業の場合、事業で赤字が出た場合には、その赤字を
翌年から3年間繰り越すことができます。
一方、株式会社の場合もこのような欠損金の繰越控除制度がありますが、個人事業
の倍以上の7年間も繰り越すことができます。
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| 会社にすると、決算期を自由に決められる |
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個人事業の場合、12月31日の決算日を変更することはできませんが、
会社にすると、仕事の繁閑期などに合わせて決算期を自由に決められます。
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| 会社にすると、銀行融資を受けやすくなる |
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個人事業の場合、銀行から融資を受けるのは決して容易なことではありません。
一方、会社の場合には、広く融資の門戸が開かれています。具体的には、
日本政策金融公庫や信用保証協会付きの融資から始めるのが一般的です。
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| 会社にすると、相続に対応しやすくなる |
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会社にすると、所有株式の贈与や譲渡で事前に相続税対策をすることができます。
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| 会社にすると、給与所得控除を利用できる |
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会社にすると、「給与」を利用した節税効果を利用することができます。
たとえば、給与収入が800万円の場合、給与所得控除額:200万円、給与所得:600万円
となります。このように所得額が圧縮されますので、負担する税金を安くすることができる
というわけです。
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| 会社にすると、退職金を支給することができる |
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個人事業の場合、事業主及び事業専従者に退職金を支給することはできません。
一方、会社にすると、それが可能になるのです。通常、退職金の額は大きく、それが
そのまま会社の損金になるので、節税効果も絶大です。
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| 会社にすると、経営者の生命保険料を損金にできる |
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個人事業の場合も、生命保険料控除という優遇制度がありますが、内容がイマイチ
です。具体的には、年間10万円(生命保険料控除:5万円、年金保険料控除:5万円)
の所得控除しか利用できません。
一方、会社にすると、保険料の全額または2分の1が損金となりますので、税金を安く
することができます。
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| 会社にすると、社会保険に加入できる |
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会社にすると、従業員の人数にかかわらず社会保険に強制加入となります。
もちろん、代表者も社会保険に加入することができますので、個人事業の場合と違い、
健康保険・厚生年金保険両面で手厚い保障を受けられます。
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| 会社にすると、社会的信用がアップする |
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個人事業では、取引相手として応じてもらえないというケースは結構あるものですが、
会社にすると、社会的信用がアップして、取引相手に安心感を与えることができます
ので、さまざまな効果が現れます。
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| 他にも会社にするメリットは多くありますので、その効果は大きいといえます。 |